その他所有者さま

様々な不動産に関する解決事例やお悩み

借地権に関する悩み

  • なにをやるにしても地主さんの承諾が必要
    建直したり売買するには地主の承諾が必要となります。承諾には、建替承諾、譲渡承諾、ローン承諾の3種類があり、弊社が話をまとめていきます。
  • 地主が更新を認めない
    地主さんが更新を拒否するには正当な理由が必要となり、正当な理由とは双方の利害関係や諸事情を考慮して判断されます。地主さんの主張を確認することが必要です。
  • 親から借地権を相続したが、よくわからない
    借地権は権利です。法律に基づいた知識を持つ専門家と一度相談してみましょう。

空家に関する悩み

  • 実家だったが使う予定もなく、相続した兄弟間で意見がまとまらない
  • 管理しきれず雑草が生い茂っている
  • 近隣から苦情があったと役所から連絡があった

こんな悩みもスッキリ解決!訪問査定無料!

底地、借地権は不動産の中でも特にご相談が多いものになります。問題が表面化してからだと、より解決までに時間がかかり可能性があります。また空家については、放置していると害虫・害獣の発生、屋根・外壁の剥離、建物自体の倒壊など、周辺地域の景観や治安に悪影響を及ぼしかねません。早期の対応が必要となります。
ご所有の不動産がどういう性質のものか把握することも大切かと思います。気軽にご相談いただけましたら幸いです。

解決事例

借地権・ケース①
千葉県在住のO様が、お寺が地主の都内の借地権アパートを所有。空室が目立つものの特段問題もないのでそのままにしている。

物件

借地権アパート1棟(6部屋4部屋空室、管理業者あり)

流れ、ご提案など

元々はO様のご主人が購入。その後ご主人がなくなり相続。借地権の売買は地主の承諾が必要な点等、お引渡しまでの流れをお話しし、管理業者にも訪問し当社の提案内容を説明。管理業者もご理解いただきO様にメリットデメリットを話していただく。

O様に御足労頂かない事、お寺との交渉、アパート賃借人の転居先も当社で探すなど条件面でも合意いただき契約に至りました。

※弁護士資格のないものが報酬を得る目的で立退き交渉を行う事は弁護士法第72条に違反します。

借地権・ケース➁
おばさんが借地権貸家の売却を検討との事。先代地主の子供である現地主面識がなく、手紙を送付しましたが反応がありません。

物件

借地権貸家1棟(入居中、管理業者なし)

流れ、ご提案など

ご連絡頂いたO様は借地権所有者S様の姪で遠方に居住。S様は施設に入居していてO様が唯一の法定相続人であるが、借地権貸家の事は今回初めて聞いたとの事。S様よりO様に話が来て弊社に相談。O様からはS様は意思能力はあるので直接話してほしいとの事。
S様と連絡を取り、現地・役所調査後、施設に訪問。経緯や現状、地主の連絡先をお聞きする。再建築不可である事、登記情報から現在の地主(土地所有者)は3名である事を確認。地主にアポイントを取り訪問し詳しくお話をお聞きすることに。

地主は先代の子供たちで兄弟、3人そろってお打合せ。はじめ希望は底地の継続で、地代の値上げや各承諾料を獲得する事だったが、その後兄弟別々に訪問する中で弟2人は本当は相続の大変さを理解し共有状態の解消を希望していることが判明。弊社も合わせ何度か全員で話し合った結果、借地権と底地の同時売却という結論に至りました。

空家・ケース①
共有者が多く意思統一が出来ないまま長年放置。

物件

空家1棟(8名共有、兄弟姉妹とその子達)

流れ、ご提案など

以前は共有者の一人が居住していたが亡くなり空家に。共有者の方々で現地近くに住んでいる人もおらず、残したい派と処分派に分かれ意見がまとまらないまま放置で、代表者(中立)が税金だけを納める。

現地と役所調査後、処分派、中立、残したい派の順でお話を聞き、感情的な部分での意見の対立が主である事が分かる。訪問回数を増やし調整に努め、近隣からのご意見(苦情)もあること、デメリットの多さをご理解いただき合意に至りました。